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面接交渉権

面接交渉権とは離婚後に親権者や監護者でない方の親が子に面会する権利のことです。また、両親の絶え間ない愛情が子の円満な人格形成に欠かせないという側面から子の権利であるという見方もあります。さらに、面接交渉権は直接会うことのみならず電話や手紙などのやりとりも含まれます。「一定の年齢になるまでは会わない」「親権者の同伴を必要とする」などの条件を付けることもできます。

面接交渉権を行使する場合には具体的条件をきちんと決めておく方が良いでしょう。また、離婚協議書や公正証書などの文書にしておくことで後々の争いを回避することを心掛けましょう。

1:月に何回、何時間会うのか
2:どこで会うのか
3:宿泊しても良いのか
4:電話をかけても良いのか
5:学校行事へ参加できるのか
6:父母間の連絡方法はどうするのか
7:上記の条件を誰が判断して決め、子どもに伝えるのか

その他家庭の状況により条件はいろいろと考えられます。

面接交渉について争いとなるときは家庭裁判所へ家事調停の申立てをします。家庭裁判所の判断基準は「子の福祉」であり、それを害すると判断される場合には面接交渉が制限される可能性があります。ただ、どのようなときに「子の福祉」を害するのか判断は難しいといえます。いずれにしても子の情緒を損なう恐れがある場合には認められないでしょう。

恋愛工作の流れ

<1>無料相談で状況をお話下さい。
まずは24時間対応のフリーダイヤル、メールにてご相談下さい。固有名詞を除いた詳細な状況をお話頂ければ具体的なプラン、お見積もりが出せます。ご相談は何回して頂いても無料です。女性相談員が対応します。

<2>お会いしてご契約。
お電話の後、お会いして契約書類を作成します。その際に対象者情報を提供して頂きますので写真、画像、ちょっとした情報などを収集しておいて下さい。情報が多いほうが工作プランを立てやすくなります。

<3>現地調査、本人特定、対象者に接触。
頂いた対象者情報を元に接触できそうな場所の選定を行います。対象者に合わせた接触スタッフも選出し、接触プランの検討、シュミレーションを行います。実際に現場に入りタイミングを見計らい接触します。(接触の具体的なプランは案件によって異なります。)

<4>状況の報告、最終的な方向へ仕向けて完了
現場の様子は画像入りの詳細な報告書で確認して頂きます。別れさせ、復縁、お付合いというご希望内容により依頼者様がご納得された展開になりましたら案件は完了となります。

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