親権・監護権
<親権とは>
父母が未成年の子に対して有する身分上・財産上の保護・監督・教育を内容とする包括的な権限及び責務の総称です。
<監護権とは>
監護権とは未成年の子を引き取り育てる権利のことで、親権から身分行為の代理権と財産管理権を除いた権利義務の総称です。
<親権者の指定>
親権者を指定しなければ離婚することはできません。子供が複数いる場合は、それぞれについて指定しなければなりません。ですから、離婚に合意していても親権者が決まらなければ離婚できません。婚姻時のように双方を親権者とすることもできません。必ずどちらか一方を親権者とする必要があります。中学生までは母が親権者で高校生からは父が親権者というように条件を付けることもできません。子供が生まれる前に離婚すると母が親権者になります。但し、出生後協議により、父を親権者とすることもできます。
<家庭裁判所の判断基準>
審判や裁判では「子の福祉」を最優先に考えます。子が幼年のときには母親の元で育つことが「子の福祉」にとり良いとされています。また、家庭裁判所は、現在の状況を非常に尊重しており特別の事情がない限り、子の世話をしている親を親権者とするケースが多いようです。経済力はそれほど重要な要件ではありません。子がある程度の年齢に達しているときにはその子の意思が尊重されます。夫婦共に働いているときには、監護補助者の存在も大切になります。働きに出ている間に子供の面倒を見てくれる祖父母の協力が得られればプラス材料です。
恋愛工作の流れ
<1>無料相談で状況をお話下さい。まずは24時間対応のフリーダイヤル、メールにてご相談下さい。固有名詞を除いた詳細な状況をお話頂ければ具体的なプラン、お見積もりが出せます。ご相談は何回して頂いても無料です。女性相談員が対応します。
<2>お会いしてご契約。お電話の後、お会いして契約書類を作成します。その際に対象者情報を提供して頂きますので写真、画像、ちょっとした情報などを収集しておいて下さい。情報が多いほうが工作プランを立てやすくなります。
<3>現地調査、本人特定、対象者に接触。頂いた対象者情報を元に接触できそうな場所の選定を行います。対象者に合わせた接触スタッフも選出し、接触プランの検討、シュミレーションを行います。実際に現場に入りタイミングを見計らい接触します。(接触の具体的なプランは案件によって異なります。)
<4>状況の報告、最終的な方向へ仕向けて完了現場の様子は画像入りの詳細な報告書で確認して頂きます。別れさせ、復縁、お付合いというご希望内容により依頼者様がご納得された展開になりましたら案件は完了となります。